転職すべきか悩んでいます。
4月から働き始めた新入社員です。
臨床検査センターで働き始めたのですが、不満な点が多くて転職を考えだしました^^;
①勤務地が希望していた場所でなくなってしまった。
この会社は東京と宇都宮に検査センターがあるのですが、宇都宮勤務になってしまいました。
内定いただいた時は東京だったのですが、2月ぐらいに急に連絡があり配属先が宇都宮になってしまいました。
一人暮らしをすることになったのですが、住宅を探すための交通費も出ませんでした。しかも住宅手当は一人暮らしを
していようが実家だろうが一律9千円しかでません。

②夜勤での仕事。
昼勤務と夜勤務があり、昼勤務で希望していました。しかし、夜勤の仕事になってしまいました。この会社には交代制とかはなく、
一生夜勤です。夜勤手当は1万円です。

③就業規則と違う。
夜勤のものは1時間休憩を取ることと書いてあるのですが、休憩なんてくれません。しかも残業が多いです。
長い時は12時間労働する時もあります。その時でさえ休憩がありません。残業代も26時間分しか出ないので、先輩は40時間残業していても26時間分しか貰えていませんでした。
それにこの仕事はずっと立ちながら仕事をするのでかなり疲れます。休憩くれー。

④給料が安い。
手取りで16万円しかもらえません。(残業代は含まず)ずっと、夜勤でこの額は正直ないです。週6勤務なのにこの額です。
昼の勤務ですと、手取り13万円です。

このことから、転職を考えだしました。3年は働くべきだよと言う人もいますが正直つらいです。ここで仕事をしていても将来がみえずに働く気力さえも失ってしまいます。根性がないだけでしょうか?
みなさんのアドバイスをください・・・。
転職を考えてもいいと思いますよ。
私は大学卒業後、約1年間大手製造メーカーに勤めていましたが先月限りで退職しました。
理由は他にやりたい仕事ができたからです。現在はその仕事に就くため日々勉強しながら転職活動を行っています。

確かに、石の上にも3年という言葉もありますが、それについてはその人の考え方次第ではないでしょうか?
現役大卒の場合でも3年勤続した後には25歳になります。そこから仮に貴方が望む会社に転職できれば問題ないですが、うまくいかなかった場合、またそこから3年働けますか?相当な能力がない限り年齢を重ねるとともに転職のチャンスは減っていきます。

ただ、今は不景気で仕事があるだけでも幸せというのは事実です。が、求人が全くないというわけではありませんし、特に若いうちは気力でなんとかなるので転職できないということはないと思います。実際、私は今気力でなんとかなってます。
職業訓練、受講資格と給付金
私でも職業訓練校を受講できるのでしょうか?
いつ頃から受講できるのか、雇用保険はどのぐらいの期間でもらえるのか、
お分かりになる方いましたら教えて頂けないでしょうか?


仕事を一身上の都合で退職します。
父が病気になり、私はお金が必要になりました。
そこで先のことを考え職業訓練校に入校したい思っています。

2007年の10月半ばにアパレル会社に入社し、
来年1月で退職となります。在職期間は2年2ヶ月です。
前の職場は手取り10~12万で年金や保険・住民税を自分で払ってました。
雇用保険は入っています。
奨学金も支払いがかなり残っています。

最終学歴はスポーツ系専門学校卒業です。

必要なものもありましたら、教えて頂けると助かります。


よろしくお願いいたします。
来年1月の退職の理由は?
会社都合(契約満了で会社都合で再契約無しとか、経営状況悪化による解雇とか)で退職の場合は、雇用保険手当が手続き後、1ヶ月で支給が始まります。
また自己都合退職でも、お父様の介護が必要な場合には「特定理由離職者」として認定される可能性があります、この場合も1ヶ月後から支給が始まります。

※自己都合退職の場合は、手当受給手続き後、支給が始まるまで3ヶ月半~4か月かかります。

※職業訓練校は色々な職種に関するものがあります、募集期間や受講期間等も異なるので、詳しくはハローワークで相談してみることでしょう。
尚、職業訓練校等は定員があり、競争率がかなり高倍率です(20倍~40倍)、適性試験・面接試験があります。
職業訓練校合格になれば、終了まで受講期間内は雇用保険基本手当+受講手当500円/日(食事補助的な意味合いのもの)+通所手当(実費交通費)が支給されます。
初めて投稿します。
出産手当金と育児休業給付金について教えて下さい!
私は、9月16日出産予定の29歳妊婦です。

今の会社に入って9年、7年前から契約社員(パート)として働いてます。社会保険と厚生年金に入ってます。
契約書類には産休無しと記載されているのですが、その場合出産手当金と育児休業給付金は対象外になってしまうのでしょうか?
必要な書類や申請方法があれば教えていただけると助かります!!

※ちなみに有給が34日あり消化の申請を出した所、一度断られました。どうも納得いかず再度申請を出した所、引き継ぎの関係もあり7月31日まで出勤し8月の定休(水曜と金曜)を除く22分は消化出来る事になりました。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>社会保険と厚生年金に入ってます。

これは健康保険と厚生年金に加入しているという意味でよろしいでしょうか?

>契約書類には産休無しと記載されているのですが
う~ん・・・・。

この記述はまずいと思うのですが・・・・

というのも「産休」は母体保護法に基づく休業です。
なので、たとえ就業規則に記載はなくとも、労働者が請求すれば、使用者(会社・雇用主)は休業を与えなくてはなりません。

また
>ちなみに有給が34日あり消化の申請を出した所、一度断られました。
これも、違法ですね。

有給は労働者の権利です。
なので、使用者は請求されたら与えなくてはなりません。

ただ、会社にも『時季変更権』というものがあります。
これは繁忙期に有給を請求された場合、休まれるとうまく会社が回らないときには、別の日に変更してもらうための会社側の権利です。

が、退職時に一気に有給消化する場合は、使用者はこの『時季変更権』は行使できません(ずらしても、次に取得する日がないので)

★★★
まず、確認ですが・・・
このまま退職されるのですか?
それとも退職されないのですか?

それによって、条件が変わってきます。

★★★
出産手当金

上記でも回答しましたように、産休はたとえ就業規則になくても労働者が請求すれば会社は休業を与えなくてはなりません。

なので、9/16が予定日とのことですので、産休は8/6~になります。

で、退職しなければ、在籍ということになりますので、当然出産手当金の受給資格はあります。

退職の場合ですが・・・・
1、退職前継続して1年以上被保険者として健康保険に加入(資格喪失後の継続給付の条件)
2、予定日42日以降の退職
3、労務に服していない

ことが条件です。

退職しても健康保険の給付を在籍時代同様に受けられることを「資格喪失後の継続給付」といいます。
1はそのための条件です。
2・3は「出産手当金」の受給条件です。

なので、たとえば8/31を退職日とします。
そうなると、産休が8/6~ですので、2の条件はクリアです。
また、8月を全部有給としますので、3の条件もクリアです。

なので、資格喪失後の継続給付として出産手当金を受給する資格はあるかと思います。

ただ、8/6~8/31までは有給なので、会社から報酬があることになり、その22日分は減額となります。(たとえば予定日どおりの出産であれば98日支給されますので98-22=76日)

が!!、産休は自動的になるものではありません。
請求をしなくてはなりません。
つまり、退職する場合でも8/6~8/31までは産休を請求しておかなくては、単なる有給で終わってしまい、出産手当金の受給資格はありません。

★★★
育児休業給付金

こちらは雇用保険の管轄になります。
雇用保険にはご加入ですか?
というか、これだけ長い間働いていたのなら、雇用保険に入っておかなければ違法ですが・・・・。
ただ、法令順守している会社でもなさそうなので・・・・。

とりあえず、雇用保険に入っていなければ、たとえ退職しなくても、受給資格はありません。

雇用保険に入っているとして・・・・。
退職しなければ、育休を取得することになるかと思いますので、育児休業給付金は育休で休んだ日に対しての支給ですので、資格はあるかと思います。

退職する場合・・・
これは「雇用継続給付」という種類の給付なので、雇用が継続していなければ、受給資格はありません。
で、こちらには「資格喪失後の継続給付」という考え方はないので、辞めてしまえば、そこまでです。

★★★
出産手当金の申請書類はご加入の健保のHPにあります。
が、会社が主さまが産休で休んだことを証明する欄がありますので・・・。本来は会社に提出→会社が健保に申請となります。
ただ、退職した場合は会社を通さず健保へ請求できるかもしれませんので、ご加入の健保へ確認されるのが一番かと思います。

育児休業給付金のほうは申請書はハローワークにあります。
ただ、申請は主さまでもできますが、「育児休業給付金受給資格確認手続き」というものは、会社しかできません。
詳しくはハローワークに・・・・。

★★★
蛇足ですが・・・
「資格喪失後の継続給付」で出産育児一時金も今の健保から支給を受けることができます。

なので、一度ご加入の健保に問い合わせされることをお勧めいたします。

また、産休を取得させてもらえない場合、労基法違反になりますので、労働局に相談されることもお勧めいたします。
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