失業手当をもらうには
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
仕事をする気も無いくせにとおっしゃいますが、仕事をする気が無い人には失業保険は支給されません。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。

補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
転職・就職について

よろしくお願いします。
以前勤めていた会社を、年末で辞めて現在求職中の26歳、独身の男です。

ハローワークなどでいろいろ調べているうちに、一つ気になる仕事を
見つけました。

「電気図面制作・CAD経験者募集」という仕事です。

今まで比較的フラフラ転職して、あまり手に職というものをもっておらず、何か一生モノの仕事を探しております。

もちろん、電気なんか未経験ですが、こちらの熱意で採用側が経験者以外を受け入れられるような仕事なのでしょうか?
もちろん簡単だとは思ってませんが。

以前から食いっぱぐれない仕事を考えた末、電気系には興味をもっておりました。
急なリストラで準備が出来ておらず、大変困っています。
こんな僕に、ぜひアドバイスをお願いします。

よろしければ、電気以外のオススメな職種もあれば教えていただけると助かります。

今までのツケが回ってきて、大変困っております。
高校を卒業して今26歳に至るまで、どのような業種、どのような職種で具体的に何の仕事をされていたのですか?できれば、補足してください。
職歴とキャリアプランに合う求人がみつかれば、即戦力として面接試験の誘いはかかると思います。

何をするにしても、経営者と話して、「自分はこれからこうなりたい」とキャリアプランを告げるとともに、人間性を理解してもらう必要があります。過去に何をしてきたというデータよりも将来への目標とやる気を見せることが何より重要なのです。

何とか面談にごきつけられるようハローワークの窓口で納得のいくまで職業相談をされてください。新着の求人票、何らかのワケがあって公開していない求人票が出てくるかもしれませんよ。また、家やネットカフェでパソコンが使えるのなら、「適職診断」をキーワードに検索して、適切なサイトがあれば、設問に答えて自分の性格に向いた仕事は何かを把握してみることも大切だと思います。

もし、手持ちの現金が8万円を切ったら役所に生活保護の申請に出かけて、住居を確保されてください。住所がないと履歴書に住所を記せませんからね。

健闘を祈ります。頑張ってください。

@@@補足を拝見しました@@@
立派な社会経験をされていらっしゃいますね。
まだ若いですし、可能性はチャレンジ次第といえましょう。
インターネットの求人サイトでは、コールセンターや軽作業、携帯販売などの仕事が首都圏では多数掲載されています。これはイケそうだ!と思ったら手書きの履歴書を作成して応募し、喰らいついてみてください。
笑顔とやる気があれば何でも務まると思いますよ。
頑張ってください。
働く人がすでに決まっているのに、会社はハローワークに募集をかけました。
建設系の会社に勤めています。
6月から、役員の方の親戚が働く事が決まってます。
親戚の方は透析をうけていて、障害手帳を持っているそうです。
3ヶ月位前に前会社をリストラされ、再就職も決まらず頼って来ました。
ここで、質問なのですが、
働く事がすでに決まっているのに、会社はハローワークに募集をかけわざわざ親戚の方はハローワークからの紹介状を
会社に出しました。
すでに、決まっているのにわざわざハローワークを通す理由はあるのでしょうか???
無知で申し訳ありません・・・。
ハローワークは、親戚だと言うことは知らないと思います。

何件か募集が来たのですが当然決まって居るのでお断りをしました。
その方たちになんか申し訳ないです。
その話が本当なら、多分、助成金目当てではないかと思います。
障害者を雇用する場合の助成金は、安定所経由でなければ該当しないはずです。
なんだかなって感じですね・・
退職後の雇用・健康保険について
先月の5月末日をもって9年間勤めた会社を退職(自己都合)いたしました。
職場から連絡を受け明日には離職票などを取りに行く予定です。

そこで質問いたします。
主人の職場の事務員さんから扶養にはいれるからと種類を頂き名前や収入見込額を書いた書類と年金手帳を提出しました。(健康保険被扶養者異動届というやつだったと思います)
現在追加の書類で『雇用保険法に基づく受給資格の有無に関する申立書』をわたされ近日中に提出します。
明日離職票などをもらった足で、ハローワークにいって雇用保険の失業給付の申請をしてこようと思っているのですが…
計算サイトで算出した支給日額が間違っていなければ3612円を超えるのですがこうなると扶養には入れないという認識で間違いないでしょうか?自分で国民健康保険・国民年金へ加入という流れでいいのでしょうか?
また、超えていた場合でも雇用保険の給付前の待機期間と給付制限期間の3カ月は扶養にいれて頂けるという事なのか…
この辺は主人の職場の事務員さんに聞いた方がいいのでしょうか?

私の中では、できるだけ早い時期に頑張って保険完備の就職先をみつけ、できれば雇用保険を受給する前に収入を得たいと思っています。なので当初は転職活動中→就職後、保険に入れてもらえるまで国民健康保険に加入しようと思っていたのですが、主人から扶養に入れてくれるそうだと申し出があり今に至ります。
そうなると扶養に入れてもらって、雇用保険給付の申請をせず一日でも早く就職先を見つけた方が面倒な話が無くなるのかな~とも思っているのですが^^;
在職中に求人登録は済ませており意欲はあれど…そう簡単に就職自体できるわけもないかと思います。

調べようとネットで色々と検索をかけたら情報が多く恥ずかしい話ですが混乱中です。。。知識が乏しく単語や内容の間違った認識や誤字脱字があった場合は御指摘いただければ幸いですm(__)m
雇用保険の基本手当日額が3612円以上だとまず扶養には入れないでしょう。
ただご主人の会社の組合健保であれば可能性はゼロではないと思いますが。
普通はありえないと思います。
扶養から外れる期間は協会けんぽ、組合健保では規定が違いますからわかりませんが協会けんぽでは受給期間のみ外れてほしいと言われることが多いようです。
私、雇用保険審査請求をします。忘れないようはやくしたい。記憶違いがあると言い分に矛盾があると思われてしまうから。
≪公共職業安定所長の処分が正しいと判断されれば審査請求は棄却されます。そして、仮に審査請求が棄却され、これに不服がある場合には、労働保険審査会に対して再審査請求することができ、更には行政訴訟を提起することができます。≫と書いてあります。

とありますが、最初から行政訴訟(←そもそもこれ自体よくわからないけど)にしたら、手間がはぶけるんじゃないんですか?

審査請求といっても、ハローワークの人と知り合いみたいで、名前を言えばよくわかってるみたいだし、ハローワークの人も審査する人に電話して相談したりしてるから、今更私がハローワークはけしからんといって審査請求したとしても茶番ですよね。どうせ。

それを思うと、最初から訴訟しちゃった方が関係者(ハローワークや労働局)に誤魔化されないで済むと思ってしまいます。労働局って信用できるのでしょうか?
最初から行政訴訟だと手間が省けるというのは逆なんだと思います。

裁判という手間のかかることをしなくても、不服申し立てによって、
救済される道を作っておくというのが不服審査の意義だと思います。
裁判は大変ですからね。簡易な手続きで救済してもらえれば楽です。

ただ、裁判所の負担をできるだけ減らすという理由もあるので、
簡易な救済という処分を受けた側の利益だけの制度でもありません。
雇用保険については、質問者さんが書かれている通り、審査請求・再審査請求を
することができる処分については、労働保険審査会の採決を受けた後でなければ、
処分取り消しの訴えを提起することはできないということになっています。

不服審査については、処分をした同じ行政庁が判断するので公平性に疑問が
あるというのは事実です。ただ、行政庁も申し立てに理由ありということであれば、
裁判などというところに持ち込まれるよりも、審査請求・再審査請求の段階で
処理しようとするのではないでしょうか。実際に審査官・審査会が原処分を覆す
ということもあります。

確かに労働保険審査会の裁決を経た後でなければ処分取り消しの訴えを
提起できないということについては、例外が認められていますが、
そのうち請求から3ヶ月以内に裁決がないというものは再審査請求自体を
抜きに処分取り消しの訴えを認めるものではないですし、
再審査請求を抜きに処分取り消しの訴えが認められる著しい損害を避けるため等に
ついても今回の質問者さんには適用がなさそうです。
何れにしても「結論を早く望む」から、最初から訴訟が提起できるということにはなりません。
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