特定労働者派遣で働いていた場合、派遣先を雇用期間満了で退職しても雇用期間満了とは見なされず、一身上の都合扱いにされるのでしょうか?
自分は雇用期間満了で退職したつもりですが、特定労働者派遣の場合は派遣先ではなく派遣会社に常時雇用されている形になり、派遣会社から契約満期になる前に契約更新の話しを持ち出された(が、内容は給料が極端に下がるというものだった)、それでは生活できないと断りました。また私が派遣会社が特定労働者派遣だということを知っていた・・・という理由で何の説明もなされないまま個人都合扱いとされてしまい、雇用保険の待機期間もまったく想像もしていなかった3ヶ月間になってしましました。これは普通の事なのでしょうか?
ちなみに解雇などではないので、個人都合の退職、契約満期の退職のどちらにしようが、会社には何のデメリットもないのに、何故個人都合退職として派遣会社が言い張るのかはちょっと分からないです・・・と職安の方がいわれてましたが、早くいうと嫌がらせなのですが・・・色々なところに相談しましたが相手にしてもらえない状況です。もう打つ手段はないのでしょうか・・・他にも退職して2ヶ月が経とうとしていますが、何度とお願いしているにも関わらず未だに社会保険関係の処理も終わらせてくれていませんし、雇用保険の手続きも職安から督促を出してからやっと動いた為、2ヶ月近く経ってやっとはじめの雇用保険説明会にまで辿り着いたぐらいです。
母子家庭で弁護士さんなどに頼むお金もありませんが、そうでなければそういう汚い事を平気でやってのけるような会社、訴えてやりたいぐらいです。何の知識もなかった自分も悪いですが、契約を更新しなかったのも、その派遣会社や派遣先でのトラブルや嫌がらせが原因という事もあり更新しませんでした。黙って泣き寝入りするしかないのでしょうかね・・・こういった会社が少なくもないと聞きましたが、当たり前の事を当たり前にやってほしい・・・ただそれだけの事でこんな形になると思ってもみませんでした。
自分は雇用期間満了で退職したつもりですが、特定労働者派遣の場合は派遣先ではなく派遣会社に常時雇用されている形になり、派遣会社から契約満期になる前に契約更新の話しを持ち出された(が、内容は給料が極端に下がるというものだった)、それでは生活できないと断りました。また私が派遣会社が特定労働者派遣だということを知っていた・・・という理由で何の説明もなされないまま個人都合扱いとされてしまい、雇用保険の待機期間もまったく想像もしていなかった3ヶ月間になってしましました。これは普通の事なのでしょうか?
ちなみに解雇などではないので、個人都合の退職、契約満期の退職のどちらにしようが、会社には何のデメリットもないのに、何故個人都合退職として派遣会社が言い張るのかはちょっと分からないです・・・と職安の方がいわれてましたが、早くいうと嫌がらせなのですが・・・色々なところに相談しましたが相手にしてもらえない状況です。もう打つ手段はないのでしょうか・・・他にも退職して2ヶ月が経とうとしていますが、何度とお願いしているにも関わらず未だに社会保険関係の処理も終わらせてくれていませんし、雇用保険の手続きも職安から督促を出してからやっと動いた為、2ヶ月近く経ってやっとはじめの雇用保険説明会にまで辿り着いたぐらいです。
母子家庭で弁護士さんなどに頼むお金もありませんが、そうでなければそういう汚い事を平気でやってのけるような会社、訴えてやりたいぐらいです。何の知識もなかった自分も悪いですが、契約を更新しなかったのも、その派遣会社や派遣先でのトラブルや嫌がらせが原因という事もあり更新しませんでした。黙って泣き寝入りするしかないのでしょうかね・・・こういった会社が少なくもないと聞きましたが、当たり前の事を当たり前にやってほしい・・・ただそれだけの事でこんな形になると思ってもみませんでした。
>派遣会社から契約満期になる前に契約更新の話しを持ち出された(が、内容は給料が極端に下がるというものだった)、それでは生活できないと断りました。
基本的にはこれが全てでしょうね。
会社は紹介が出来なければ当然会社都合になるが、紹介をしたけれども労働者が拒否したのであれば、自己都合です。
ことは一般登録型の場合でも同様です。
離職理由については、会社に非がないので、争っても時間の無駄だと思います。
会社からハローワークに離職理由の問い合わせをすれば、質問のケースだと自己都合でよいという回答をするはずです。
雇用保険の手続が遅れた場合には、ハローワークで受給資格の仮決定ができていたんですけどね。
給付制限期間を解除するためには、教育訓練給付を受講するという手もあります。
社会保険等の手続が遅れたことに関して、損害が発生しているのであれば、裁判をするという手はありますが、時間の無駄だとは思います。
基本的にはこれが全てでしょうね。
会社は紹介が出来なければ当然会社都合になるが、紹介をしたけれども労働者が拒否したのであれば、自己都合です。
ことは一般登録型の場合でも同様です。
離職理由については、会社に非がないので、争っても時間の無駄だと思います。
会社からハローワークに離職理由の問い合わせをすれば、質問のケースだと自己都合でよいという回答をするはずです。
雇用保険の手続が遅れた場合には、ハローワークで受給資格の仮決定ができていたんですけどね。
給付制限期間を解除するためには、教育訓練給付を受講するという手もあります。
社会保険等の手続が遅れたことに関して、損害が発生しているのであれば、裁判をするという手はありますが、時間の無駄だとは思います。
失業手当
6月に会社を退職しました。7月中旬に失業手当の申請書類が届きハローワークに申請に行かなければいけないのですが、まだ行ってません。
まだ間に合うでしょうか?
また遅れた分支給額が変わってきますか?
詳しい方回答お願いします。
6月に会社を退職しました。7月中旬に失業手当の申請書類が届きハローワークに申請に行かなければいけないのですが、まだ行ってません。
まだ間に合うでしょうか?
また遅れた分支給額が変わってきますか?
詳しい方回答お願いします。
まだ間に合います。
原則では一年以内にもらい終わらなければならないので、最初の申請が遅れれば遅れるほど、支給される期間が短くなってしまい受給額が減ってしまいます。
あなたの受給期間が何日かわかりませんが、お早めに。
原則では一年以内にもらい終わらなければならないので、最初の申請が遅れれば遅れるほど、支給される期間が短くなってしまい受給額が減ってしまいます。
あなたの受給期間が何日かわかりませんが、お早めに。
かなり困ってます・・。失業保険給付について教えてください。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。
これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?
8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?
また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。
これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?
8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?
また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
8月17日にある認定日は支給のためのものではなくて、7日間の待期期間が無職であったかを確認するためのものです。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
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