失業保険の求職活動の内容について質問です。
来月はじめに1回目の認定日があるのですが、
・職業相談・紹介をしてもらい履歴書を送って連絡まち
・セミナーに1回
で、2回求職活動をしました。3ヵ月後の給付の為、
あともう1回求職活動をしないといけないのですが、
この場合、もう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと
3回目の求職活動にカウントされますか?
それとも他の求職活動をしなければならないんでしょうか?
色々と調べたのですが、よく分からず、
求職活動をいまいち理解しきれずにおります。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
来月はじめに1回目の認定日があるのですが、
・職業相談・紹介をしてもらい履歴書を送って連絡まち
・セミナーに1回
で、2回求職活動をしました。3ヵ月後の給付の為、
あともう1回求職活動をしないといけないのですが、
この場合、もう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと
3回目の求職活動にカウントされますか?
それとも他の求職活動をしなければならないんでしょうか?
色々と調べたのですが、よく分からず、
求職活動をいまいち理解しきれずにおります。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
種類を問わず活動実績が合計3回です。
「資格者証」の裏面にゴム印が3つ貯まればOKです。同じ日に2つの活動をした場合のカウントの仕方はわかりません。
「資格者証」の裏面にゴム印が3つ貯まればOKです。同じ日に2つの活動をした場合のカウントの仕方はわかりません。
猪瀬知事「給料1年間返上」=徳洲会からの資金受領で―都議会総務委
1年分給料返納しても食える分
やましい事してるですか?
1年分給料返納しても食える分
やましい事してるですか?
猪瀬知事、自分がして居ることが法律に触れないのなら何も給与1年間も返納することはないではありませんか。給与を返納すると言うことは自らの行為が間違っていたと認める事に成りませんか。
会社員からフリーターになる際の、保険・年金の手続きについて
12月初旬に今勤めている会社を辞めて、フリーターになる予定の者です。
現在正社員で働いているので、健康保険や年金は会社で支払っていただいているのですが、
フリーターになれば自分で支払うことになるかと思います。
(両親と同居ですが、両親は高齢なので無職です。よって家族の扶養に入ることは無い・・・で、合っていると思います。)
保険や年金の種類も変わると聞いたのですが、手続きなどはどこで、いつ頃すればよいのでしょうか?
(退職までにしておいた方がいいのか、退職後何日間など期間があるのか)
持病があるので、健康保険が切れる期間のないようにしたいです。
また、調べてはみたのですが、正直健康保険の種類が変わるということが良くわかりません・・・
だいたいどのくらい支払うものなのでしょうか?
そのあたりのことも説明していただけると、より助かります。
よろしくお願いいたします。
12月初旬に今勤めている会社を辞めて、フリーターになる予定の者です。
現在正社員で働いているので、健康保険や年金は会社で支払っていただいているのですが、
フリーターになれば自分で支払うことになるかと思います。
(両親と同居ですが、両親は高齢なので無職です。よって家族の扶養に入ることは無い・・・で、合っていると思います。)
保険や年金の種類も変わると聞いたのですが、手続きなどはどこで、いつ頃すればよいのでしょうか?
(退職までにしておいた方がいいのか、退職後何日間など期間があるのか)
持病があるので、健康保険が切れる期間のないようにしたいです。
また、調べてはみたのですが、正直健康保険の種類が変わるということが良くわかりません・・・
だいたいどのくらい支払うものなのでしょうか?
そのあたりのことも説明していただけると、より助かります。
よろしくお願いいたします。
市役所勤務です。年金は国民年金にきりかわるので、手続きが必要です。退職したあとに毎月の支払いがあるので、支払いが厳しければ一定期間の免除があるので申請してください。
保険については、国民健康保険か社会保険の任意継続になります。国民健康保険は市役所、任意継続は会社か社会保険事務所に保険料の試算をしてもらってから、どちらに加入するかを決めてください。だた、国民健康保険は前年の所得で保険料が決定するので、ほとんどの方は任意継続にしはります。また国民健康保険は退職日より14日以内に加入しないと、その間病院に自己負担で行ったとしても給付はありません。書類(退職を証明できる物)が届かない場合は仮受付をしてください。ちなみに任意継続は退職日より20日以内に加入しないと絶対に加入はできません。
わからないことがあれば各自治体のHPに載っていますよ。
保険については、国民健康保険か社会保険の任意継続になります。国民健康保険は市役所、任意継続は会社か社会保険事務所に保険料の試算をしてもらってから、どちらに加入するかを決めてください。だた、国民健康保険は前年の所得で保険料が決定するので、ほとんどの方は任意継続にしはります。また国民健康保険は退職日より14日以内に加入しないと、その間病院に自己負担で行ったとしても給付はありません。書類(退職を証明できる物)が届かない場合は仮受付をしてください。ちなみに任意継続は退職日より20日以内に加入しないと絶対に加入はできません。
わからないことがあれば各自治体のHPに載っていますよ。
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